事務所理念

1.はじめに

  1. 企業の労務問題は、まず、どうしても社長さんが、法律とは違う考えを持っているところからスタートします。 はっきり言って、日本は、世界一労働者に有利な労働法制となっています。なぜ、こうなったかについては、日本社会の特殊性や戦後の日本のおかれた状況など何十時間でも話せますが、あえて、書きません。しかし、それをどうこういっても始まらないので、その世界一経営者側に不利な労働法制に立ち向かうしかありません。
  2. 例えば、アメリカには、定年制がないからすばらしい、働くもののことを考えているというようなばかげたことをテレビで平気で言っている専門家を称する人がいましたが、これは大きな間違いです。アメリカでは、自由に解雇できるのが原則なので、日本のような定年制は、必要ないのです。また、早期に退職して、楽しい退職人生を送る(ハッピーリタイヤメント)ことを目指している人も多い(実際にできる人は少数)という事情もあります。

2.どうやって経営者側は、労務問題に対し対策を立てるか

  1. まず、企業側に協力的な労働者を前提としてはいけません。もっとも敵対的な行動を取る人に対して、どう対抗できるかを考えないといけないのです。
  2. そういう敵対的行動を取らない労働者がいたら、本当にありがたいという気持ちでいるべきです。
  3. 具体的には、就業規則の整備や各種労務関係の契約書の作成、日頃の不正防止など、色々な対策をとっていく必要があります。
  4. 具体的には、労務問題を多数扱っている弁護士に日頃から相談することです。
  5. もちろん、その他に、経営者は、労務問題について本なども読むべきです。ただし、本だけではわからないことや、あえて書いていない(書けない)ことも多いものです。

3.また具体的に問題が生じたらどうするか

  1. まず、一刻も早く優秀な弁護士に相談すべきです。
  2. ただし、すぐに裁判だの内容証明だの言い出すことは、そのケースによっても違いますが、避けたほうが良い場合も多いものです。
  3. まだこじれていなければ、誠意をもって話し合いをし、妥協点を見出すことも、それなりに一つの秀れた方法ではあります。
  4. しかし、事態が進行してしまって、相手側弁護士や労働組合から交渉の申し入れ書などが届いたような場合は、もう、直接の話し合いは無理です。弁護士名を出して、しかるべき対応をするしかありません。下手に、直接本人に、労働組合を抜けろなどとやると、完全に不当労働行為として追求されます。
  5. 知り合いの他の会社の社長さんなどに頼んで、過去において労働問題を解決してもらった弁護士を紹介してもらうことが一番よいと思います。
ご相談・お問い合わせ 0263-33-9886 または 0263-33-0068(受付時間 平日9:00〜17:00)MAP
赤羽総合法律事務所〒390-0876
長野県松本市開智2-2-32-6

交通アクセス

赤羽総合法律事務所

〒390-0876
長野県松本市開智2-2-32-6
tel.0263-33-9886

取り扱い業務

■企業の方

  • 企業の労務問題
  • 企業の再生
  • 企業のM&A
  • 企業の内部紛争
  • 企業のガバナンス
  • その他の企業法務

■個人の方

  • 個人の債務問題
  • 個人の相続問題
  • 個人の離婚問題
  • 建築瑕疵紛争
  • その他個人の問題